広島市議会 2019-12-06 令和 元年第 5回12月定例会−12月06日-02号
しかしながら,所定額を確定させるために,多くの労力と時間を費やすとともに,市民の不信不満を招くといった事態を生じさせたことについては,契約当事者である公社とJVの間できちんと処理するべきものであると考えています。
しかしながら,所定額を確定させるために,多くの労力と時間を費やすとともに,市民の不信不満を招くといった事態を生じさせたことについては,契約当事者である公社とJVの間できちんと処理するべきものであると考えています。
見直し後の契約金額については,契約当事者である公社とJVの協議の中で決定されるものですが,増額費用については本来的に高速5号線の完成に必要なものであり,建設費を通行料金で賄う有料道路事業の枠組みの中で対応すべきものと考えています。 金額の確定については,その増額幅によって関係者が異なることから,今後明確になった段階で議会に説明をさせていただく予定です。
契約当事者である公社では,第三者委員会の調査結果を踏まえ,JVと協議を行っていますが,現時点で合意に至ったとの報告は受けておりません。
そもそも契約というのは契約当事者双方の合意内容を確定するものであり,私としては,工事費についても当然当事者である公社とJVの間で合意されていたはずだと思います。現在,公社は,第三者委員会を設置し,そこでこうした状況に至った原因分析と再発防止策の審議を進めているとのことですが,この第三者委員会の役割は何なのかを改めて確認をさせてください。
第三者委員会については,公社として契約当事者である公社の内部調査のみでは客観性が十分担保できないおそれがあると考え,契約当時における認識の違いが生じた経緯や原因の分析を調査・検討することに加え,原因分析を踏まえた再発防止策などについて独立した立場で中立・公正に審議してもらうため,立ち上げたものと理解をしております。
この契約約款は重要な契約書類の一つであり,契約当事者の権利義務を規定したものであって,契約上拘束力を持つものであることは言うまでもありません。したがって,一たび契約を締結すれば,その後はこの約款を基本として進めなければならないのであります。しかし,契約解除の市内部の決裁書を見ても,この契約約款については何ら触れられておらず,全く無視しているのであります。
次に,本件の契約解除は,法定解除ではなく合意解除,つまり,契約当事者双方の合意によって行うとの市の内部決裁書類に書いてあります。疑問に思って市当局に尋ねたところ,公共工事の請負契約は私法上の契約であり,契約自由の原則が適用されるので,合意による契約解除ができると答えたのであります。
地方自治体が契約当事者となる公契約について公契約規制を行うためには、当該地方自治体がみずからこれを行うことを条例または規則によって定める以外に方法はありません。地方自治体が国や都道府県に対して公契約規制の法制化を求めるという方針をとることは、国や都道府県、またはこれらに関与する特殊法人等が契約当事者となる公契約についての規制を求めるという意味しか持ちません。
この場合,契約当事者は市と障害者就労施設等となるわけですが,発注を受けた際に,平成25年度折り鶴再生モデル事業と同様に,実質的に希望数量などの取りまとめをされている広島市就労支援センターが障害者就労施設等の間の総合調整機能を果たしていただければ,全施設の仕事量などの調整もでき,その規模,事業内容に応じた適切な就労支援に結びつくのではないかと思いますので,その点,よろしくお願いいたします。
なお、グリーンプレジール社にも確認しておりますけども、12月2日付けグリーンケミカル社の契約には合意し、それぞれ押印しているということでございまして、契約当事者双方が合意して、契約、押印しているという確認できておりますので、調整運転には問題はないというふうには考えておるところでございます。以上でございます。 ◆1番(五島誠議員) 議長。 ○竹内光義議長 五島誠議員。
広島市は,全国の都道府県・政令指定都市と同様に,建設工事請負契約約款,これは契約当事者の権利義務を規定したもので,契約の最も基本となるものでありますが,これを初め積算基準書,契約方法,共通仕様書など国交省が制定した公共土木制度をそのまま使用しております。であるならば,国交省と同じ解釈となるのが自然であります。
その後の状況についてでございますが、現在も契約に基づいた原状回復などの対応について、契約当事者の有限会社東広島ホテル開発や工事施工者である東急建設株式会社と協議、調整を行い、早期に解決ができるよう努力しているところでございます。
さきに申し上げましたとおり、当時の契約当事者は、本市、黒瀬町、福富町、豊栄町、大和町及び河内町の1市5町で構成した賀茂広域行政組合でありましたが、平成17年2月の合併を経て、本年10月1日に、本市、竹原市、大崎上島町の2市1町で構成する広島中央環境衛生組合に財産及び債権、債務のすべてが承継されております。
今後とも,不適切な形態による下請契約等,契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為を行わないよう,また下請代金支払いの適正化等に一層努めるよう指導してまいります。 5点目の,官公需の受注比率についてでありますが,市の発注する事業につきましては,官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の制定された趣旨に沿い,地元中小企業の振興を図るため今後も受注機会の増大に努めてまいります。